建設業許可等
1.この工事に建設業許可が必要なのか?必要として許可を受けられるだろうか?皆さんが悩まれることでしょう。
(1)建設業を営むためには、発注者保護のため原則として国や都道府県から許可を受けなければなりませんが、例外として許可が不要な場合もあります。すなわち、
@一件の請負代金が500万円未満の工事の場合
A建築一式工事の場合で、請負代金が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事の場合
これら軽微な建設工事の場合には許可が不要となります。
逆に言えば、軽微な建設工事に該当しない場合には必ず許可が必要です。元請け、下請けを問いません。
但し、許可が不要でも他の法律により登録、届出が必要な工事もあるので、注意しましょう。
(2)許可の対象となる建設工事は、29種類の業種に区分されており、まずは自分が行う工事がどの業種に該当するかの選択が必要です。
(3)次に、どの許可に該当するかを判断します。すなわち、ア「.国土交通大臣許可」か「知事許可」かイ.「特定建設業許可」か「一般建設業許可」かウ.「法人の許可」か「個人の許可」かエ.「新規の許可」か「許可の更新」か「業種の追加の許可」かと検討し、最終的に該当する建設業許可を決定します。
(4)どの業種区分に該り、どの許可を申請するかが決まったら、その申請が認められるための5つの要件を満たす必要があります。すなわち、
@経営業務管理責任者がいることA専任技術者が営業所ごとにいることB請負契約に関して誠実性があることC請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用性を有していることC欠格要件に該当しないこと
2.ネットや、マニュアル本、さらには便利な無料ソフトのダウンロードにより今は許可申請書等の作成も随分簡単に出来るようになりました。しかし、建設業関連の法令やガイドライン等を読み込んでいないと、判断に迷う事が多々ありますし、応用も効きません。しかも、その法令の解釈がとても難しいですし法改正にも適応していかなければなりません。さらに、地域によってローカルルールがあり、役所への確認作業が欠かせません。こういう悩みで時間と労力を消耗しないように専門の行政書士に任せて、本来の業務に注力して下さい。
当事務所は、明日の日本を築いておられる建設に関わる皆さんを、心から応援しています。初回相談は無料で承っていますのでお気軽にご相談下さい。