遺言・相続
1.遺言書作成サポート
残された大切なご家族のために、遺言書を作成しておきましょう。
・円満な我が家に遺言は必要ない、と思われるかも知れませんね。しかし、家族が円満なのはあなたがご家族を束ねていたからで、あなたの亡き後も、遺言書があなたの分身として円満な状態を守ってくれるでしょう。
・遺言を残すほどの財産が無い、と皆さんよく仰いますね?しかし、あなたには大した財産でなくても、ご家族にとっては貴重な財産かも知れません。また、1千万円以下の遺産で家庭裁判所で遺産分割事件の調停等が成立した件数は全体の33%という統計もあります(2018年法務省司法統計)。
少額でも、もめます。
・遺言を残すには未だ早いと仰いますか?しかし、遺言を残すには想像以上に心理的な負担がかかります。ですから、心身の状態が良い時が残し時です。また、病気や高齢になってから作成した遺言書は、「遺言能力に疑いあり!」と紛争の原因になりかねません。遺言書は何度でも書き換える事が出来るので、早めに準備しておきましょう。
とは言っても、どう書けば良いか分からない時は、当事務所にお気軽にご相談下さい。遺言書作成のサポートを致します。また、遺言書作成の為に推定相続人の調査や財産の調査も必要ですが手間がかかるので、専門の当事務所にお任せ下さい。
特に以下の方は遺言書作成をお考え下さい。
@法定相続分と異なる配分をしたい場合。
A相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合。遺言をしても、遺留分がある相続人から遺留分侵害額請求権を行使されて遺志が反映されない事もありますが、兄弟姉妹には遺留分が無いのでそのような請求をされることもなく、大切な配偶者を守ることが出来ます。
B再婚している場合。遺産分割協議では、子供同士が嫌でも顔を合わせる事になり、心理的な負担が大きいです。
C相続人が遠方に住んでいる場合。相続人全員が集まることが難しいので、相続手続きがなかなか進みません。また、日頃コンタクトがないので、ドライな感覚で権利を主張して揉めるケースが多いです。
D認知症、知的障がい、精神障がい等の家族がいる場合。後に残されるそれらの家族自身及びその家族の面倒を見る方に配慮した内容の遺言が必要です。
E相続人と音信不通の場合。遺言書が無ければ、遺産分割協議が必要になりますが、相続人全員が揃わなければ協議が成立せず速やかな相続が出来なくなります。
F個人事業や農業を営んでいる場合。事業用資産が分散することを遺言で防止する必要があります。
G事実上の離婚状態の場合。遺言せずにいると、憎き妻(夫)に半分以上の財産が行ってしまう恐れがあります。
H内縁の妻(夫)がいる場合。内縁の人に遺産を残すには遺言が有効です。
2.遺産分割協議書の作成
相続財産は、相続人が数人ある時はその共有となります。この共有状態を解消して個々の相続人に配分するのが、遺産分割です。そして、遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行預金等の承継、課税の基になる重要な書類であり、かつ、作成の前提として相続人や相続財産の調査、遺言書の有無の確認等が必要ですので、争い無く協議が成立した協議書の作成は専門の当事務所にお任せ下さい。なお、登記は司法書士に、税金関係は税理士に紹介させて頂きます。