会社設立

1.個人事業に比べ、法人格ある会社形態を採る事により、社会的信用も上がり、また、社会保険加入義務があることから従業員を募りやすくなります。更に、ある程度の収益があれば節税効果が高くなります。そして、会社の種類として、株式会社と持分会社があり、持分会社は更に合名会社、合資会社、合同会社に分けられます。株式会社は、株主という会社の所有者がいて利益の分配を受けますが、会社経営は取締役等の経営の専門家に任されます(所有と経営の分離)。他方、持分会社には株主はおらず、経営者が会社を所有し利益を享受します(所有と経営の一致)。
よく、設立する会社の種類を選ぶ場合に、株式会社と合同会社が比較されますが、合同会社は他の持分会社に比べて、社員(従業員ではありません)が会社の債権者に対して直接弁済の責任を負わず、会社設立時に出資した額の限度で責任を負うに過ぎない点(間接有限責任)で株式会社に近いからです。このように株式会社も合同会社も社員は間接有限責任を負うだけなので、出資を募りやすく、会社の規模を大きくしやすいです。
ここで、費用面での株式会社と合同会社の違いを申します。
会社は、定款作成等の過程を経て、設立の登記をすることにより成立するのですが、
・株式会社の場合、定款には公証役場での認証が必要なので、その認証代として最低9万円かかります。一方、合同会社ではこの認証は要求されていないので費用はかかりません
・株式会社の場合、法務局で設立登記をする為の登録免許税として、最低15万円かかります。一方、合同会社の場合、最低6万円です。司法書士に頼めば、手数料も違ってくるでしょう。
2.定款の絶対的記載事項には、会社の「目的」があります。これは慎重に定める必要があります。目的は、@適法性A営利性B明確性といった要件を満たす必要があるからです。また、「商号」も慎重に定める必要があります。設立する場所の近隣に既に類似した商号の会社あれば、不正競争だ!と訴えられかねないからです。このような時間も労力もかかる作業にとらわれずに本来の業務に集中して頂ける様に我々行政書士がいます。お気軽にご相談下さい。
当事務所では、どのような会社を作られるのかによって、例えば「建設業許可も取っておいた方がいいですね」等、将来の業務を見据えた「目的」設定をご提案したり、雇用に関して社会保険労務士をご紹介したり、お客様の手間を省けるように尽力いたします。